健康保険、厚生年金

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(原則 金曜日17:00発信しています)

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おはようございます。
公認会計士、税理士の赤石崇士です。
いつもブログを見てくださって感謝しています。


昨日の続きですが
普通の会社等場合、
健康保険、厚生年金は
給与から従業員から天引きした分と
会社が負担すべき分を
翌月末時までに支払う必要があります。


従業員の負担すべき部分は預り金で会計上計上することが多いです。
会社負担分は法定福利費で計上します。
(なお会社負担部分は事業年度に期間按分は行なうべきです)

簡便法は支払時に従業員の負担すべき部分も法定福利費で計上します。


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