労働保険、雇用保険

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(原則 金曜日17:00発信しています)

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おはようございます。
公認会計士、税理士の赤石崇士です。
いつもブログを見てくださって感謝しています。


昨日の続きですが
事業を続けてやっている場合、
労働保険、雇用保険は
6月1日から40日以内に
概算保険料を申告納付する必要があります。
(細かな特例等のケースは除外しています)

労働保険、雇用保険を
一年分を先払いしています。

そのため
従業員の負担すべき部分は立替金で会計上計上することが多いです。
会社負担分は法定福利費で計上します。
(なお会社負担部分は事業年度に期間按分は行なうべきです)

簡便法は支払時に従業員の負担すべき部分も法定福利費で計上します。


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