平成22年税制改正大綱

こんにちは税理士、公認会計士の赤石崇士です。

あなたは子供手当の恩恵を受けていますか

子供手当の恩恵を受けない赤石が
平成22年税制改正大綱について
余り新聞報道されていない部分を
簡潔に示します。

1.税金計算を間違っていて多く収め過ぎたときに
現在は1年間しか返してもらえないのですが、
これをもう少し長い期間できるようにするようです。

2.税務調査で不満がある場合
国税不服審判所で審判を受けるのですが
ジャッジする人が税務署等の人が多いので
税務署有利の判断をされる傾向があるといわれています。
そこで公平にジャッジすると思われる人を入れる方向です。

3.納税者番号を導入する

4.相続税の強化

ほかにもいろいろありますが
興味ある人は平成22年税制改正大綱を
一度見出しだけでもみられるとおもしろいです。


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