平成22年税制改正大綱
2010年1月 6日 12:00
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こんにちは税理士、公認会計士の赤石崇士です。
あなたは子供手当の恩恵を受けていますか
子供手当の恩恵を受けない赤石が
平成22年税制改正大綱について
余り新聞報道されていない部分を
簡潔に示します。
1.税金計算を間違っていて多く収め過ぎたときに
現在は1年間しか返してもらえないのですが、
これをもう少し長い期間できるようにするようです。
2.税務調査で不満がある場合
国税不服審判所で審判を受けるのですが
ジャッジする人が税務署等の人が多いので
税務署有利の判断をされる傾向があるといわれています。
そこで公平にジャッジすると思われる人を入れる方向です。
3.納税者番号を導入する
4.相続税の強化
ほかにもいろいろありますが
興味ある人は平成22年税制改正大綱を
一度見出しだけでもみられるとおもしろいです。
あなたは子供手当の恩恵を受けていますか
子供手当の恩恵を受けない赤石が
平成22年税制改正大綱について
余り新聞報道されていない部分を
簡潔に示します。
1.税金計算を間違っていて多く収め過ぎたときに
現在は1年間しか返してもらえないのですが、
これをもう少し長い期間できるようにするようです。
2.税務調査で不満がある場合
国税不服審判所で審判を受けるのですが
ジャッジする人が税務署等の人が多いので
税務署有利の判断をされる傾向があるといわれています。
そこで公平にジャッジすると思われる人を入れる方向です。
3.納税者番号を導入する
4.相続税の強化
ほかにもいろいろありますが
興味ある人は平成22年税制改正大綱を
一度見出しだけでもみられるとおもしろいです。
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